【令和8年度税制改正】国内グループ間取引にも「書類保存の特例」が創設移転価格の視点が国内取引にも。「書類保存の特例」が創設へ

移転価格の視点が、すべての企業に関連する「国内税務」の課題へ

2026年(令和8年)3月31日、参議院本会議において令和8年度税制改正法案が可決・成立しました。今回の改正において、実務上大きなインパクトを持つものの一つが「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」の創設です。

これまで移転価格税制(国外取引)の領域で議論されてきた「対価算定の妥当性」や「役務提供の実態証明」という考え方が、今回の改正により、事実上国内グループ間取引においても強く求められることになります

目次

1. 改正の骨格:なぜ今、国内取引で書類保存なのか?

今回の改正では、内国法人が「関連者」との間で、無形資産の譲渡・貸付けや役務提供(特定取引)を行った場合、対価の額を算定するために必要な事項を記載した書類の保存が義務付けられます

注目すべきは、対象となる「関連者」に国外法人だけでなく国内法人も含まれる点です 。これは、従来から移転価格税制が対象としてきた「国外関連者」の定義から「外国法人」という限定を外したイメージであり、国内グループ間取引においても、移転価格税制に近い厳格な透明性が求められることを意味します

2. 移転価格実務との相似性

国内グループ法人からマネジメントフィー(経営指導料)の徴求等の取引を実施する際、多くの企業が移転価格税制の考え方を援用して対価を検討されています。当社代表も独立前後に渡り国内グループ内取引の設定方針策定のサポートを行ってきたところです。今回の改正で対象となる「特定取引」には、まさにこのマネジメントフィー(経営の管理又は指導)や、研究開発、広告宣伝などが明記されています 。

これまで、国内取引については「当局による反面調査が可能である」という理由から、国外取引ほどの厳格な文書化は求められてきませんでした 。しかし、今後は以下の事項を事前に書面化し、保存しておく必要があります 。

  • 資産又は役務の提供の明細(どのようなサービスを具体的に行ったか)
  • 対価の額を算定するために必要な事項(なぜその金額なのか、ロジカルな算定根拠)

3. 遵守しなかった場合の「青色申告取消」リスク

本制度の最大の特徴は、書類保存が法令に従って行われていない場合、「青色申告承認の取消事由」となり得ることです 。

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される見通しであり、青色申告が取り消されれば、欠損金の繰越控除や各種税額控除などの優遇措置が受けられなくなります 。これは企業経営において、単なる「経費の否認」以上に深刻なダメージを与えるリスクとなります


おわりに:国内税務から広がる、国際税務への新しい視点

今回の税制改正は、これまで「移転価格は国外取引の話であり、自社にはあまり関係がない」と考えていた多くの企業にとって、卑近な国内税務の問題として「関連者間取引」に着目する大きな契機となるでしょう。

国内グループ間でのマネジメントフィーの徴求等において、その価格設定の妥当性をロジカルに説明し、証憑を保存しておくことは、今や青色申告承認を維持するための必須要件となりつつあります。

こうした国内取引への対応を検討する過程で、企業の皆様はもとより、多くの顧問税理士の先生方も、グループ間取引の価格設定の問題に向き合う機会に直面されるはずです。その際には、移転価格税制の考え方を援用したアプローチが有効となり、専門家ならではの知見が活きる場面が出てくると思われます。

国内取引の適正化をきっかけとして専門家と連携を深めることは、企業や顧問税理士の皆様にとっても、結果として、よりリスクの大きい国外関連取引への対応を自然な形で進める一歩にもなるかもしれません。

移転価格の視点を日常の税務に取り入れることが、単なる「守り」に留まらず、貴社のグローバルなガバナンスを一段階引き上げる一助になるものと信じており、当社も微力ながら、その一翼を担えるよう、研鑽を積んでいきたいと考えています。

参考文献

EY税理士法人、竹内茂樹(監修 EY-TP Controversy Team)(2026)「TP Controversy Report〈102〉 【令和8年度税制改正】企業グループ間取引の書類保存の特例の創設」『月刊 国際税務』2026年03月号(Vol.47), 国際税務研究会


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