株主活動Shareholder Activities
移転価格税制の文脈における株主活動とは、国外関連者の株主又は出資者として行う一定の活動を言い、特定の株主活動については役務提供に該当しないこととされている点がポイントとなります。
事務運営要領3-10(3)では役務提供に当たらない株主活動として、以下を挙げています。なお、OECDガイドライン(2022年版)パラグラフ7.9、7.10でも株主活動言及されています。
<事務運営要領3-10(3)抜粋>
イ 親会社が発行している株式の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所への上場
ロ 親会社の株主総会の開催、株式の発行その他の親会社に係る組織上の活動であって親会社がその遵守すべき法令に基づいて行うもの
ハ 親会社による金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書の作成(親会社が有価証券報告書を作成するために親会社としての地位に基づいて行う国外関連者の会計帳簿の監査を含む。)又は親会社による連結財務諸表(措置法第66条の4の4第4項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)の作成その他の親会社がその遵守すべき法令に基づいて行う書類の作成
ニ 親会社が国外関連者に係る株式又は出資の持分を取得するために行う資金調達
ホ 親会社が当該親会社の株主その他の投資家に向けて行う広報
ヘ 親会社による国別報告事項に係る記録の作成その他の親会社がその遵守すべき租税に関する法令に基づいて行う活動
ト 親会社が会社法(平成17年法律第86号)第348条第3項第4号(業務の執行)に基づいて行う企業集団の業務の適正を確保するための必要な体制の整備その他のコーポレート・ガバナンスに関する活動
チ その他親会社が専ら自らのために行う国外関連者の株主又は出資者としての活動
(注)1 例えば、親会社が国外関連者に対して行う特定の業務に係る企画、緊急時の管理若しくは技術的助言又は日々の経営に関する助言は、イからチまでに掲げる活動には該当しないことから、これらが(1)に定めるとおり当該国外関連者にとって経済的又は商業的価値を有するものである場合((2)に該当する場合を除く。2において同じ。)には、国外関連者に対する役務提供に該当する。
2 親会社が国外関連者に対する投資の保全を目的として行う活動についても、(1)に定めるとおり当該国外関連者にとって経済的又は商業的価値を有するものである場合には、国外関連者に対する役務提供に該当する。
か行
- 国内ミニマム課税 Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT
- 子会社方式 Local Filing
- 国外関連取引 Controlled Transaction
- 国外関連者 Foreign Related Party, RFP
- 構成会社等 Constituent Entities
- 恒久的施設 Permanent Establishment, PE
- 原価基準法 CP法、Cost Plus Method
- グループ内役務提供 Intra-Group Service, IGS
- 国別報告事項 Country-by-Country Report, CbCR
- 検証対象法人 Tested Party
- 軽課税所得ルール Undertaxed Profits Rule, UTRP
- グローバル・ミニマム課税 Global Minimum Tax
- 寄与度利益分割法 Contribution Profit Split Method
- (最終親会社等届出事項でいう)居住地国 Location
- 基本的利益 通常の利益、Routine Return
- 基本三法 Traditional Transactional Methods
- 寄附金課税 Taxation on Donations
- 企業グループ Enterprise Groups
- 価格調整金 Price-Adjustment
- 簡易実効税率要件 Simplified ETR Testt
- 外部比較対象取引 External Comparable Transaction

