用語集

国別報告事項Country-by-Country Report, CbCR

特定多国籍企業グループの概況を当局に報告する資料です。

具体的には、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が、その特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額等の情報として措規第22条の10の4第1項で定める事項を所轄税務署長に提供するものをいいます(「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)参照)。 租税条約等に基づき、その税務当局からグループの構成会社等の居住地国に提供されることになります。実務上、「CbCR(シービーシーアール)」と呼称されることも多いです。

目次