用語集

恒久的施設Permanent Establishment, PE

平たく言えば、外国企業が他国に設けている継続的な事業拠点で、その国において納税義務を有するものが「恒久的施設」です。

大きく分けて次の3つに区分されています。租税条約において、国内法上の恒久的施設と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者等については、その租税条約上の恒久的施設を国内法上の恒久的施設となります。

<国税庁タックスアンサーNo.2883からの抜粋>

1) 非居住者等の国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場もしくは鉱山その他の天然資源を採取する場所またはその他事業を行う一定の場所。

2) 非居住者等の国内にある建設、据付けの工事またはこれらの指揮監督の役務の提供(以下「建設工事等」といいます。)で1年を超えて行う場所(1年を超えて行われる建設工事等を含みます。以下「長期建設工事現場等」といいます。)。

なお、長期建設工事現場等の期間要件について、その期間を1年以内にすることを主たる目的として契約を分割して締結した場合などは、それらを合計した期間(重複する期間を除きます。)が1年を超えるかどうかで判定します。

(注1) 非居住者等に属する物品もしくは商品またはそれらの在庫の保管、展示または引渡しのためのみに使用または保有する施設等については、それが非居住者等の事業の遂行上準備的または補助的な性格のものである場合は、上記(1)、(2)に含まれません。

(注2) 事業を行う一定の場所を有している非居住者等が、その事業を行う一定の場所以外の場所(以下「他の場所」といいます。)においても事業上の活動を行う場合において、他の場所が非居住者等の恒久的施設に該当するなど一定の要件に該当するときは、(注1)の取扱いは適用されません。

(3) 非居住者等が国内に置く代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、または契約締結のために反復して主要な役割を果たす者等の一定の者(以下「契約締結代理人等」といいます。)。

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