用語集

通常利益要件Routine Profits Test

グローバル・ミニマム課税の適用免除基準(国別報告事項セーフハーバー)の一つです。

グローバル・ミニマム課税の導入に伴う企業の事務負担に配慮することを目的として、令和6年4月1日から令和8年12月31日までの間に開始する各対象会計年度(令和10年6月30日までに終了するものに限ります。)については、その各対象会計年度に係る国別報告事項(又はこれに相当するもの。以下総じて「国別報告事項等」といいます。)における記載内容に基づき、一定の要件を満たす構成会社等の所在地国における構成会社等に係るグループ国際最低課税額の金額を0とすることを選択できます。

グローバル・ミニマム課税は、多国籍企業が拠点を置く各国ごとの実効税率が基準税率 15%に満たない場合、その満たない部分に対応する金額の合計額をトップアップ税額あるいはグループ国際最低課税額として企業に課すルールですが、日本では、①デミニマス要件、②簡素な実効税率要件、③通常利益要件の3つの要件のいずれかを満たす構成会社等(一部除く)の所在地国では、トップアップ税額をゼロできる、というルールになっています。

その具体的な内容は、税引前当期利益の額に一定の調整を加えた金額(調整後税引前当期利益の額)が、特定構成会社等(被少数保有構成会社など)とそれ以外の構成会社等を区分しないで計算した場合の実質ベースの所得除外額(所定の事業が行われる国又は地域と所在地国が同一である構成会社等(一部除く)に係るものに限る)以下であることです。もっとも、この意味を理解するためには用語の定義等も理解する必要がありますが、ここでは概説にとどめ、詳述は控えます。

目次