用語集

比較対象法人Comparable Companies, Comparables

法人が国外関連者との間で行う取引(国外関連取引)が独立企業間価格で行われているかどうかは、その取引と同様の状況下において非関連者間(又は法人と非関連者間)で行われる同種又は類似の棚卸資産等に係る取引(比較対象取引)との比較によって判断されます。この比較対象取引を行う法人を比較対象法人といいます。
(国税庁HP「用語の解説」参照)

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