比較対象取引Comparable Transactions
端的には独立企業間価格の算定の基礎となる取引(措通66の4の3(2)-1)のことです。
比較可能性分析を経て国外関連取引との類似性の程度が十分な非関連者間取引であるが比較対象取引となり、独立企業間価格(の幅)を算定するために参照することになります。
端的には独立企業間価格の算定の基礎となる取引(措通66の4の3(2)-1)のことです。
比較可能性分析を経て国外関連取引との類似性の程度が十分な非関連者間取引であるが比較対象取引となり、独立企業間価格(の幅)を算定するために参照することになります。

当社では皆様のご状況やニーズに応じて、柔軟にプロジェクトを設計しています。対応要否の検討段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
移転価格対応の必要可否が分かる「移転価格チェックリスト」をコチラから無料でダウンロードできます。
受付24時間・ホームページからお問い合わせ