国外関連者への寄附金

国外関連者(海外グループ会社など)への寄附金については、租税特別措置法により、国内寄附金のように一定額の損金算入が認められず、全額が損金不算入(経費にならない)と定められています。
つまり、海外関連会社に対して対価を伴わない支出や利益供与を行った場合、その全額が寄附金として課税の対象となります。


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移転価格課税との共通点と相違点

国外関連取引に対する課税には、主に以下の2つの制度があります:

区分対象根拠法令相互協議の可否更正可能期間損金算入可否
移転価格課税独立企業間価格との差額租税特別措置法第66条の4第1項可能(租税条約に依る)7年不可(調整額の加算)
寄附金課税経済的利益の無償供与租税特別措置法第66条の4第3項原則不可5年(一般更正期間)全額損金不算入

両者とも最終的には「日本側で所得が増加(課税)」する点で共通しますが、
寄附金課税は移転価格課税よりも更正可能期間が短く(5年 vs 7年)
かつ相互協議(外国税額との二重課税調整)が原則できないという重大な違いがあります。

したがって、国外関連取引における対価設定は、単に「価格が妥当か」だけでなく、寄附金課税を受けないように明らかな対価の徴収漏れをなくすこととともに、寄附金課税と移転価格課税との違い(更正期間・相互協議の可否含む)も認識したうえで対応体制の構築・文書化を行っていくことが極めて重要です。

措法 第66条の4第3項

 法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第三十七条第七項 に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(中略)は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(後略)

また、事務運営指針 第3章(調査)においては、以下のように記載されています。

国外関連者に対する寄附金

3-20 調査において、次に掲げるような事実が認められた場合には、措置法第66条の4第3項の規定の適用があることに留意する。

イ 法人が国外関連者に対して資産の販売、金銭の貸付け、役務の提供その他の取引(以下「資産の販売等」という。)を行い、かつ、当該資産の販売等に係る収益の計上を行っていない場合において、当該資産の販売等が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に該当するとき

ロ 法人が国外関連者から資産の販売等に係る対価の支払を受ける場合において、当該法人が当該国外関連者から支払を受けるべき金額のうち当該国外関連者に実質的に資産の贈与又は経済的な利益の無償の供与をしたと認められる金額があるとき

ハ 法人が国外関連者に資産の販売等に係る対価の支払を行う場合において、当該法人が当該国外関連者に支払う金額のうち当該国外関連者に金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をしたと認められる金額があるとき

(注) 法人が国外関連者に対して財政上の支援等を行う目的で国外関連取引に係る取引価格の設定、変更等を行っている場合において、当該支援等に基本通達9-4-2(著者注:子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))の相当な理由があるときには、措置法第66条の4第3項の規定の適用がないことに留意する。

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