香港 Hong Kong– 各国の移転価格税制 –

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最近の動向

香港では移転価格税制が2018年と2019年に段階的に施行されている。

基本情報

税務当局

香港税務局(Inland Revenue Department, IRD)

移転価格税制の対象取引

国内外の関連者との取引が対象となる。
また、移転価格税制の適用範囲は企業間取引に限定されず、企業と支配的個人との取引も対象となる。

以下のいずれかの条件を満たす場合、両者は「関連者」とみなされる。

  • 一方の当事者が、他方の当事者の経営、支配または資本に関与している場合
  • 同一の者(または複数の者)が、それぞれの当事者の経営、支配または資本に関与している場合

なお、「支配」という概念は非常に広く解釈されている(法令にも例示されていますがここでは割愛します)

OECDとの協調状況

OCDガイドライン等への準拠状況

香港はBEPS関連管轄区域(2016年6月公表)である。香港の移転価格枠組みは主にOECDガイドラインに基づいており、概ねOECDガイドラインと同様である。法令上もOECDガイドラインが明示的に参照されている。

OECD/G20 BEPS包摂的枠組(IF)の参加国かどうか

Yes

MCAAへの署名状況

Yes(2018年7月26日に署名)

文書化制度の概要

香港は、2018年7月13日に官報に記載された改正条例により、移転価格文書化に関してBEPS行動13を適用している。文書化規定の概要は下表の通りとなっている。

CbCR

制度の有無
通知の要否
報告期限
※報告対象期間の最終日を基準とした場合
12カ月以内
代理親会社による提出の可否
罰則の有無

MF

制度の有無
OECD形式で充足するか完全充足
作成等の要請同時文書化+提供
罰則等の有無

LF

制度の有無
OECD形式で充足するか完全 充足
作成等の要請同時文書化+提供
罰則等の有無

なお、いずれの文書についても、特にOECDフォーマットとの重要な相違点はない。

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