移転価格事務運営要領事務運営指針、事務運営要領
移転価格税制の要となる措法第66条の4に関して、事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正、円滑な執行を図る趣旨で定められた、国税庁長官通達です。したがって、法的拘束力はありませんが、調査等の実務の執行にあたり、現場の調査官は当該通達に従うことになるため、納税者側でも実務に当たって参照することも多いルールです。
なお、厳密には、「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」という表題で公表されている国税庁長官通達があり、その別添として具体的な指針を示した「移転価格事務運営要領」が存在する格好になっています。そのため、移転価格事務運営要領は実務や文献等において「事務運営指針」と呼称されたり、「事務運営要領」と呼称されたりしますが、特に断りがなければ同様の内容を指していると解釈して差し支えありません(HP上は具体的な指針を示しているものとして、「事務運営要領」と呼称します)。

