用語集

最終親会社等Ultimate Parent Entity

平たく言えば企業グループの中で最も上位にある親会社を意味し、GloBEや国別報告書(CbCR)に関する義務の主体となります。
「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)では、「企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいいます。)を支配しているものとして措令第39条の12の4第5項で定めるもの(「親会社等」といいます。)であってその親会社等がないもの」とされています。

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