用語集

MCAAMultilateral Competent Authority Agreement

MCAA(多国間当局間協定, Multilateral Competent Authority Agreement) とは、OECDが策定した国際的な情報交換の枠組みの一つです。各国の「主管当局(Competent Authority:通常は税務当局)」が締結し、租税条約や情報交換協定を基盤として、特定の情報を自動的に交換することを約束するものです。
移転価格税制の文脈では、国別報告書(CbCR)に関するMCAA(CbC MCAA) が特に重要です。これはBEPS行動13(移転価格文書化・国別報告)の実施を確保するために導入されました。国別報告書は、最終親会社所在地国において提出され、税務行政執行共助条約、多国間租税条約又は租税情報交換条約のような政府間の自動的情報交換を通じて共有されるもの(条約方式)と、自動的情報交換方式の前提となる3つの条件を満たせない場合には、補完的に、当該国が自国の子会社に国別報告書の提出を求めること(子会社方式)が認容されています。 近年では、自動交換を行うためMCAAに署名・調印する国が増加(2019年8月時点では82か国)しており、対象国間がMCAAに署名・調印している場合は、国別報告書の情報交換が有効化されることになります。

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