用語集

移転価格文書Transfer Pricing Documentation

さまざまな定義が考えられますが、一部の大手企業を除き、いわゆるローカルファイルを指すケースが多いです。例えば、「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)では事務運営要領3-5に定める移転価格文書を便宜上「移転価格文書」と定義しています。ここでいう移転価格文書はざっくり言えば、ローカルファイルやそれに付随する文書、ないしそれらに準ずる資料のことです。

一方、実務における会話の中などでは、BEPSプロジェクトの勧告を受けて整備された文書化制度において、連結総収入金額が1,000億円以上の大手の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)が作成する文書を総称して「移転価格文書」と呼ぶようなこともあります。ここでいう移転価格文書は、主にBEPSプロジェクトで勧告された「国別報告事項(いわゆるCbCR)」、「事業概況報告事項(いわゆるマスターファイル)」、「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(いわゆるローカルファイル)」の3種類の文書を指す用語で、ここに日本が独自に作成を求める「最終親会社等届出事項」を含めたり、含めなかったりします。

自社の対応範囲や社内あるいは専門家と役割分担を決める際などには、用語の使い方にも注意しましょう。

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