アラブ首長国連邦 United Arab Emirates (UAE)– 各国の移転価格税制 –

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最近の動向

UAEではかつて法人税が課されていませんでしたが、基本税率を9%として2023年6月1日より新法人税法が施行され、同日以降に開始する会計期間以降に適用されることとなりました。

これに伴い、OECD移転価格ガイドラインに準拠した移転価格税制が新たに整備されています。

基本情報

税務当局

連邦税務庁 (Federal Tax Authority、FTA)

移転価格税制の対象取引

UAEの移転価格税制は、関連者(Related Parties)間で行われる取引を対象とします。関連者の定義は、OECD諸国と比較して広く設定されている点が特徴であり、法人間の持分・支配関係に加え、個人とその一定範囲の親族(血族・姻族を含む)との取引も、要件を満たす場合には関連者間取引として扱われます。

OECDとの協調状況

OCDガイドライン等への準拠状況

概ね準拠している。

OECD/G20 BEPS包摂的枠組(IF)の参加国かどうか

Yes

MCAAへの署名状況

Yes

文書化制度の概要

アラブ首長国連邦は、移転価格文書化に関してBEPS行動13を採用しています。 文書化規定の概要は下表の通りです。

CbCR

制度の有無
通知の要否
報告期限
※報告対象期間の最終日を基準とした場合
12カ月以内
代理親会社による提出の可否不可
罰則の有無

MF

制度の有無
OECD形式で充足するか充足
作成等の要請同時文書化+提供(準備)
罰則等の有無

LF

制度の有無
OECD形式で充足するか充足
作成等の要請同時文書化+提供(準備)
罰則等の有無

なお、各文書において求められる記載内容は概ねOECDフォーマットと同様です。ただし、ローカルファイルについては、一定の国内取引も対象になる点について留意が必要です。

参考資料等

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