米国 United States (USA)– 各国の移転価格税制 –

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最近の動向

米国財務省及びIRSは、基礎的なマーケティング・販売活動に係る独立企業原則の簡素化・合理化アプローチ(Simplified and streamlined approach、SSA)に関する規則案の公表予定に関するNoticeを2024年12月18日に公表したほか、事前相談(Pre-Filing Agreement)プログラムのウェブサイトの拡充や2025年版の移転価格に関する事前確認(APA)の契約書テンプレートを公表するなど、マイナーなアップデートを行っているが、近年、新たな重要規則やガイダンスの公表は特段ない。

基本情報

税務当局

アメリカ合衆国内国歳入庁(Internal Revenue Service、IRS)

移転価格税制の対象取引

財務省規則第1.482-1(i)(4)項で定義される「支配下にある(controlled)」当事者同士が関連者となり、関連者間取引が移転価格税制の対象となる。関連者に該当するかどうかは実質基準で判断される(関連判例も多数)。具体例としては、二以上の納税者が共同して活動したり、共通の目標・目的をもって活動したりすることにより生じる支配なども含まれるものとされている。

OECDとの協調状況

OCDガイドライン等への準拠状況

OECD加盟国であり、概ね準拠している。

OECD/G20 BEPS包摂的枠組(IF)の参加国かどうか

Yes

MCAAへの署名状況

Yes

文書化制度の概要

米国は、移転価格文書化に関してBEPS行動13のうち、CbCRについては導入しているが、マスターファイルやローカルファイルに関する規定は設けていない。 一方、むしろ世界に先駆けて移転価格文書化制度を設けており、これはローカルファイルと概ね同様の内容が求められる文書となっている。文書化規定の概要は下表の通りである。

CbCR

制度の有無
通知の要否不要
報告期限
※報告対象期間の最終日を基準とした場合
申告期限
代理親会社による提出の可否
罰則の有無

MF

制度の有無
OECD形式で充足するか
作成等の要請
罰則等の有無

LF

制度の有無
OECD形式で充足するか概ね充足
作成等の要請同時文書化+提供(準備)
罰則等の有無

参考資料等

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