目次
最近の動向

香港では移転価格税制が2018年と2019年に段階的に施行されている。
基本情報
税務当局
香港税務局(Inland Revenue Department, IRD)
移転価格税制の対象取引
国内外の関連者との取引が対象となる。
また、移転価格税制の適用範囲は企業間取引に限定されず、企業と支配的個人との取引も対象となる。
以下のいずれかの条件を満たす場合、両者は「関連者」とみなされる。
- 一方の当事者が、他方の当事者の経営、支配または資本に関与している場合
- 同一の者(または複数の者)が、それぞれの当事者の経営、支配または資本に関与している場合
なお、「支配」という概念は非常に広く解釈されている(法令にも例示されていますがここでは割愛します)
OECDとの協調状況
OCDガイドライン等への準拠状況
香港はBEPS関連管轄区域(2016年6月公表)である。香港の移転価格枠組みは主にOECDガイドラインに基づいており、概ねOECDガイドラインと同様である。法令上もOECDガイドラインが明示的に参照されている。
OECD/G20 BEPS包摂的枠組(IF)の参加国かどうか
Yes
MCAAへの署名状況
Yes(2018年7月26日に署名)
文書化制度の概要
香港は、2018年7月13日に官報に記載された改正条例により、移転価格文書化に関してBEPS行動13を適用している。文書化規定の概要は下表の通りとなっている。
CbCR
| 制度の有無 | 有 |
|---|---|
| 通知の要否 | 要 |
| 報告期限 ※報告対象期間の最終日を基準とした場合 | 12カ月以内 |
| 代理親会社による提出の可否 | 可 |
| 罰則の有無 | 有 |
MF
| 制度の有無 | 有 |
|---|---|
| OECD形式で充足するか | 完全充足 |
| 作成等の要請 | 同時文書化+提供 |
| 罰則等の有無 | 有 |
LF
| 制度の有無 | 有 |
|---|---|
| OECD形式で充足するか | 完全 充足 |
| 作成等の要請 | 同時文書化+提供 |
| 罰則等の有無 | 有 |
なお、いずれの文書についても、特にOECDフォーマットとの重要な相違点はない。

